施工管理

監理技術者とは?「必要な資格」、「兼務の可否」や「常駐の要否」について分かりやすく解説

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<この記事はこんな方へオススメ>

・監理技術者の業務の内容を知りたい方
・監理技術者の配置の金額について知りたい方
・監理技術者の専任と非専任について知りたい方
・監理技術者に必要な資格や経験について知りたい方
・主任技術者と監理技術者の違い

工事現場には、現場代理人や主任技術者、監理技術者等、様々な肩書を持った人がいます。

しかし、監理技術者とは、具体的にどのような役目かを知らない人も多いのではないでしょうか。

今回は、「監理技術者」の業務内容や常駐義務、必要な資格などについて解説します。

この記事を読めば、監理技術者という肩書や業務の内容や専任、非専任について理解できます。

この記事を書いた人
  • どぼくじら(@dobokuseko
  • 現役土木作業員
  • 1級土木技士補、2級土木技士所持
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監理技術者とは

はじめに、監理技術者についての情報をまとめておきます。

監理技術者ついて
  • 工事現場の『技術上の管理』のために配置する技術者のこと。
  • 請負金額が「合計4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の工事」には配置が必要
  • 請負金額に応じて、現場に「専任」であることが求められる。
    ただし、非専任で配置可能な方法もある。
  • 主な役割は、
    ・施工計画の作成
    ・工程管理
    ・品質管理
    ・施工に従事する作業員の指導
  • 要件として一級国家資格一定以上の実務経験が求められる
  • 監理技術者は、現場代理人と兼務可能

監理技術者とは、主任技術者と同様に工事現場における「施工の技術上の管理を行う役目を担う人」の事を言います。

建設業法第26条第1項には、以下のように規定されております。

建設業法第26条第2項

発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が第三条第一項第二号の政令で定める金額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあつては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。

建設業法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000100
どぼくじら

監理技術者は、現場代理人と違い「技術上の管理」に特化した役目の人の事だね。

監理技術者の業務内容

監理技術者の業務の主な目的は、「技術上の管理」です。

具体的な業務としては…

  • 施工計画の作成
  • 工程管理
  • 品質管理
  • 施工に従事する作業員の指導

などが挙げられます。

これは、建設業法第26条の4に明記されております。

建設業法第26条の4

 主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。

 工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

建設業法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000100

このように業務内容は多岐にわたるため、建築や土木工事に関する知識と経験を持ち、現場での判断や問題解決能力が求められる役目です。

監理技術者の配置が必要な金額

・発注者から直接請け負った元請負人
・請負金額が「合計4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)」以上の下請契約を締結した工事

に関しては、『監理技術者』の配置が必要とされています。

監理技術者は常駐が必要かどうか

監理技術者については、現場の常駐は『不要』とされています。

「常駐」の要不要の話をする際に、紛らわしい言葉として「専任」が挙げられます。

専任と常駐の違いについては、次章で合わせて解説いたします。

監理技術者の専任と非専任について

監理技術者は、建設業法第26条の4にある通り、基本的には「専任」である必要がありました。

建設業法第26条の4

 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前二項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。ただし、監理技術者にあつては、発注者から直接当該建設工事を請け負つた特定建設業者が、当該監理技術者の行うべき第二十六条の四第一項に規定する職務を補佐する者として、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者に準ずる者として政令で定める者を当該工事現場に専任で置くときは、この限りでない。

建設業法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000100

建設業法第26条の4にある、「公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの」に当てはまる現場は、当該工事現場の工事請負金額によって変わります。

令和5年1月1日より制度の改正が施行され、金額が以下の通り変更になっています。

主任技術者又は監理技術者の専任を要する請負代金額の下限について、3500万円(建築一式工事の場合は7000万円)から4000万円(建築一式工事の場合は8000万円)に引き上げ。

建設業法施行令の一部を改正する政令について(https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001572779.pdf

つまり、専任の管理技術者が必要な工事は、『請負代金額が4,000万円』以上。

建築一式工事の場合は、『請負代金額が8,000万円』以上が専任を要する現場ということになります。

ただ、上記の通り、監理技術者の配置は、請負代金額が4,500万円以上なので、実質専任は義務ということになります。

どぼくじら

うちの会社は人手不足で、一人を専任で取られてしまうのは正直キツイ…

非専任で配置する方法はないのかな?

監理技術者を非専任で配置する場合

監理技術者を専任で配置した場合、自身が担当する現場以外の工事には関われなくなってしまいます。

また、建設業界では多くの企業が深刻な人手不足問題を抱えています。

2020年に国土交通省は、これらの対策として「監理技術者の専任性の緩和」を制定しました。

この緩和により、以下の条件を満たした場合に限り監理技術者の非専任での配置が許可されるようになりました。

・令和元年6月の建設業法改正により3,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)の工事については監理技術者等は工事毎に専任が必要であったが監理技術者補佐を専任で置いた場合は監理技術者は2つの工事まで兼務が可能。(令和2年10月1日から施行)

参考(https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000798646.pdf

1:監理技術者補佐を現場に専任すること

まず1つ目の条件は、『監理技術者補佐を専任で配置』することです。

監理技術者補佐とは、監理技術者の職務を補佐する技術者のことです。

(監理技術者の行うべき職務を補佐する者)
第二十八条 法第二十六条第三項ただし書の政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 法第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者のうち、法第二十六条の四第一項に規定する技術上の管理及び指導監督であつて監理技術者がその職務として行うべきものに係る基礎的な知識及び能力を有すると認められる者として、建設工事の種類に応じ国土交通大臣が定める要件に該当する者
二 国土交通大臣が前号に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

建設業法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=331CO0000000273

わかりやすく言い換えると、1級土木施工管理技士補といった「1級技士補」の資格を持った技術者のことを指します。

どぼくじら

技士補には、1級土木施工管理技士の第一次検定(学科試験)に合格することでなれるよ!

2:兼任する工事現場の数が2現場未満である

次に2つ目の条件は、「兼任する現場の数が2現場未満」であることです。

監理技術者補佐の専任で配置したとしても、無制限に兼任することはできません。

兼任が可能な現場の数は2現場までと定められています。

監理技術者に必要な資格と経験

監理技術者になるためには、「監理技術者資格者証」の交付を受けている必要があります。

証明書は、「監理技術者講習」を修了することで交付されます。

講習を受ける為には、以下の要件を満たしている必要があります。

どぼくじら

監理技術者には、高度な専門知識と技能が必要ということだ!

監理技術者は現場代理人と兼務可能か

法律上、現場代理人の兼務に関する規定はありません。

つまり、同じ現場において管理技術者と現場代理人を兼務することが可能です。

どぼくじら

結構兼務は一般的ですね。

土木施工管理の資格取得で悩んでいる方へ

主任技術者や監理技術者になるためには、「土木施工管理技士」などの資格が必要です。

しかし、資格の取得を独力で達成するためには、かなりの勉強時間や覚悟必要になります。

また、土木施工管理技士の最大の課題である、二次検定の『経験記述』の最善の対策は、『他人の添削を受ける事』です。

経験記述で合格点を取ることができなければ、そもそも学科記述の採点もされず不合格となってしまいます。

ですので、中途半端な勉強量や自信で試験に臨むことは得策ではありません。

勉強方法については、下記の記事を参照してください。

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まとめ

今回は、監理技術者について解説しました。

最後に、改めて管理技術者についてまとめてます。

内容を確認して、自分が管理技術者になったときや配置を考える際に対応できるように理解しておきましょう。

監理技術者ついて
  • 工事現場の『技術上の管理』のために配置する技術者のこと。
  • 請負金額が「合計4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の工事」には配置が必要
  • 請負金額に応じて、現場に「専任」であることが求められる。
    ただし、非専任で配置可能な方法もある。
  • 主な役割は、
    ・施工計画の作成
    ・工程管理
    ・品質管理
    ・施工に従事する作業員の指導
  • 要件として一級国家資格一定以上の実務経験が求められる
  • 監理技術者は、現場代理人と兼務可能

ABOUT ME
どぼくじら
数年前にIT企業から土木作業員に転職。現在は、施工管理技士試験や現場で活かせる情報を発信するブログを運営中。現場仕事と育児をこなしながら、限られた勉強時間で1級、2級土木施工管理技士の試験に1発合格。資格取得のノウハウや勉強法などを中心に発信しています。