No.32~No.42
No.32
賃金に関する次の記述のうち、労働基準法上、誤っているものはどれか。
⑴ 賃金とは、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
⑵ 未成年者の親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ることができる。
⑶ 賃金の最低基準に関しては、最低賃金法の定めるところによる。
⑷ 賃金は、原則として、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
No.33
災害補償に関する次の記述のうち、労働基準法上、誤っているものはどれか。
⑴ 労働者が業務上疾病にかかった場合においては、使用者は、必要な療養費用の一部を補助しなければならない。
⑵ 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合の補償を受ける権利は、差し押さえてはならない。
⑶ 労働者が業務上負傷し治った場合に、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて障害補償を行わなければならない。
⑷ 労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、遺族補償を行わなければならない。
No.34
労働安全衛生法上、事業者が、技能講習を修了した作業主任者を選任しなければならない作業として、該当しないものは次のうちどれか。
⑴ 高さが3mのコンクリート橋梁上部構造の架設の作業
⑵ 型枠支保工の組立て又は解体の作業
⑶ 掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削の作業
⑷ 土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業
No.35
建設業法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
⑴ 建設業者は、建設工事の担い手の育成及び確保、その他の施工技術の確保に努めなければならない。
⑵ 建設業者は、請負契約を締結する場合、工事の種別ごとの材料費、労務費等の内訳により見積りを行うようにする。
⑶ 建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするのかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
⑷ 建設業者は、請負った工事を施工するときは、建設工事の経理上の管理をつかさどる主任技術者を置かなければならない。
No.36
道路に工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合において、道路管理者の許可を受けるために提出する申請書に記載すべき事項に該当するものは、次のうちどれか。
⑴ 施工体系図
⑵ 建設業の許可番号
⑶ 主任技術者名
⑷ 工事実施の方法
No.37
河川法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
⑴ 都道府県知事が管理する河川は、原則として、二級河川に加えて準用河川が含まれる。
⑵ 河川区域は、堤防に挟まれた区域と、河川管理施設の敷地である土地の区域が含まれる。
⑶ 河川法上の河川には、ダム、堰、水門、床止め、堤防、護岸等の河川管理施設が含まれる。
⑷ 河川法の目的には、洪水防御と水利用に加えて河川環境の整備と保全が含まれる。
No.38
建築基準法上、建築設備に該当しないものは、次のうちどれか。
⑴ 煙突
⑵ 排水設備
⑶ 階段
⑷ 冷暖房設備
No.39
火薬類の取扱いに関する次の記述のうち、火薬類取締法上、誤っているものはどれか。
⑴ 火薬類を取り扱う者は、所有又は、占有する火薬類、譲渡許可証、譲受許可証又は運搬証明書を紛失又は盗取されたときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
⑵ 火薬庫を設置し移転又は設備を変更しようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
⑶ 火薬類を譲り渡し、又は譲り受けようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
⑷ 火薬類を廃棄しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
No.40
騒音規制法上、住民の生活環境を保全する必要があると認める地域の指定を行う者として、正しいものは次のうちどれか。
⑴ 環境大臣
⑵ 国土交通大臣
⑶ 町村長
⑷ 都道府県知事又は市長
No.41
振動規制法上、指定地域内において特定建設作業を施工しようとする者が、届け出なければならない事項として、該当しないものは次のうちどれか。
⑴ 特定建設作業の現場付近の見取り図
⑵ 特定建設作業の実施期間
⑶ 特定建設作業の振動防止対策の方法
⑷ 特定建設作業の現場の施工体制表
No.42
港則法上、許可申請に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
⑴ 船舶は、特定港内又は特定港の境界附近において危険物を運搬しようとするときは、港長の許可を受けなければならない。
⑵ 船舶は、特定港において危険物の積込、積替又は荷卸をするには、その旨を港長に届け出なければならない。
⑶ 特定港内において、汽艇等以外の船舶を修繕しようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない。
⑷ 特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。